納税者主権の確立へ向けてと題した新政権の大綱
いままでは、与党と政府それぞれの税制調査会がバラバラに税制大綱を
決めていたものを、新政権は、与党政府の税制調査会を一元化して決めたようです。
新政権では新しい税の決め方そして使い方になっていくようです。

さて、その税制改正大綱のうち、主な住宅関連税改正の内容です。
【直系尊属(父母や祖父母)からの住宅資金贈与の非課税枠拡大】
○現行500万円(※610万円)→平成22年中1500万円(※1610万円) 平成23年中1000万円(※1110万円)
※基礎控除110万円を含めることができます。
過去最大非課税枠でしょうか?平成23年12月31日までの期限付きなので注意が必要です。
○贈与を受けた年の所得が2000万円の者に適用
所得制限がもうけられました。
【相続時清算課税の特例廃止】
贈与税と相続税を一体化させる制度で、2500万円(住宅取得は3500万円)までの贈与で
あれば贈与税はかかりませが贈与者が亡くなったときに、遺産にその贈与分を加えて
相続税を計算する制度です。
○住宅取得資金については2500万円→3500万円の1000万円上乗せ特例を廃止
○贈与者の年齢要件を(65歳)なくす特例を2年延長
【固定資産税の軽減の延長】
○新築住宅3年1/2・認定長期優良住宅5年1/2の固定資産税減額措置の適用期限2年延長
○省エネ改修(リフォーム)1/3軽減は3年間延長
固定資産税の軽減延長は、今後1年間で優良な住宅ストック重視の観点から見直しをすると明記されました。
【保存登記の登録免許税の軽減延長】
○認定長期優良住宅の新築登記(保存登記)の登録免許税
新築評価額×0.15%→0.1%の軽減 平成24年3月31日まで延長
【不動産取得税の軽減延長】
○認定長期優良住宅の新築住宅の課税標準控除控除拡大を平成24年3月31日まで延長
一般住宅1200万円→認定長期優良住宅1300万円
目玉は、贈与税非課税枠の拡大でしょうか、親子で住宅資金の融通がしやすくなりますね。
他は、従来の軽減税の延長ですが、優良住宅や省エネ住宅に特化していくようすです。
改正税制に関する質問ご要望はスタッフまでお気軽にお問い合わせください。
後藤
→平成22年度税制改正大綱リンク