住宅を建てるにあたり、その土地がどういう土地の要件に属しているか?
家が建てられる地域なのか知っておくことが大切です。
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都市計画法により市街化を効率的に整備するために区域を区分しています。
都市計画区域は『市街化区域』と『市街化調整区域』にわかれ、
都市計画区域外の『非線引き区域』と呼ぶ地域もあります。
(※ルールがあまり決まってない地域)
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『市街化区域』とは
積極的に住宅や店舗など建てる地域で、13種類の用途地域にわかれています。
区域内で建物に制限をかけていて唯一工業専用地域においては住宅の建設はできません。
『市街化調整区域』とは
市街化を抑制する地域で原則住宅を建てられない地域です。
ただし、自治体に申請を行い条件をクリアすることでその土地に住宅を建てることが可能になります。
建替えや本家の分家として、など住宅を建てれるケースはあります。
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市街化区域の土地は住宅が建てれない心配はありませんが
市街化調整区域の土地に建築したい場合は土地の要件により
建てられなかったり、建てるために申請が必要な場合は時間がかかます。
( 例えば、御両親から市街化調整区域の土地を贈与してもらう予定、
または市街化調整区域の土地の購入を検討している、など )
安心して住まいの計画が進められるよう
私達プロがお手伝いいたします。
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富士支店 飯田
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